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簿記

質問

普通郵便の不着は一方的に落札者がリスクを負わされる。
普通郵便で不着になった場合に、商品説明で事前に不着の場合の免責事項を落札者と合意していなくても、出品者が免責されるとする根拠は何ですか?
郵便事故の補償がないことを落札者が知っていても、出品者が商品を発送していなければ郵便事故ではありません。
商品が届かないと言う出品者の債務不履行の場合は、債務者である出品者に立証責任(商品を発送した、過失がない等)が法的に定められています。
(債務不履行 立証責任で検索して下さい)よく落札者が不着だと言って取り込み詐欺が可能だからと言う方がいますが、それは出品者が発送していないのに発送したと言って代金を騙し取る詐欺も可能なので理由になりません。
また定形外を選んだのは落札者と言いますが、定形外を提示して入札者を得るのは出品者のメリットでもあるはずです。
不着の場合に法を無視して出品者が発送したと言う証拠も出さずに、落札者に一方的にリスクを負わせる行為が正しいと言う根拠は何なんでしょう?
低額だから訴えられないとたかをくくって、ゴリ押ししてるだけなんでしょうかね・・・参考URLhttp://auction.yahoo.co.jp/legal/003/details/2 落札者が普通郵便を希望した場合は?
落札者が「普通郵便で送って」と指定した上で事故が起こった場合、出品者が指定どおり送れば、出品者はなすべきことをしたと評価されて、落札者は出品者に対し、郵便事故の責任を問うことはできないと考えられます。
ただし、出品者が「送った」と何らかの形で証明できないと、送った事実そのものが認められず、出品者が責任を負うことにならざるを得ません。

ベストアンサー

そんなに保証の無い発送に不安や不満があるなら幾ら出品者が「定形外などの方が送料が安いです」と言われても補償ありの発送を頼めば良いだけです。
貴方がリンクを貼っているページに書いている様に、記録が残って補償もある発送を行えば良いだけです。
それでも実際は色々トラブルがありますが。
どうしてもトラブルが嫌なら、普通に正規店等のお店で商品を買ってください。
としか言い様が在りませんよね。



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